文字サイズ

TUESレポート

過去10年分を掲載しています

民間レベルの日中交流が中国の環境法改善に結実

平成17年4月1日 教科書問題等でギクシャクしている日中関係ですが、4月1日に施行された中国の固体廃棄物環境汚染防治法に、中国の環境法では初めて、「環境汚染の問題についての民事紛争では、問題の因果関係を被害者ではなく加害者が証明しなければならない」という内容が明記されました。これは中国の環境NGO「公害被害者法律援助センター」が、日本の水俣病などの公害経験に学びたいとのことから数年にわたって日本の大学の教員らで構成されるNGO「日本環境会議」と交流してきた成果も踏まえて作成した提案によるものです。本学環境政策学科相川講師はこの交流の当初の相互紹介から、通訳・連絡補助、交流拡大のお手伝いを続けています。