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授業料納付期限の変更等について(令和4年度から適用)

令和4年度から授業料納付について下記のとおり変更します。

授業料納付期限の変更
  1. 前期分授業料納付期限:5月31日
  2. 後期分授業料納付期限:11月30日
分納申請の廃止
本学では、申請に基づき延納又は分納を許可してきましたが、令和4年度から分納申請を廃止し、延納申請のみとします。
延納許可者の授業料納付期限
  • 前期分授業料延納期限:9月30日
  • 後期分授業料延納期限:3月31日
  • (注:卒業見込み者は卒業見込みの前月末日とする。)
延納を許可された者は、上記期限までに授業料を完納してください。(一括、分割は問いません。)
なお、授業料の滞納がある者は、延納申請はできません。
不明な点は総務課財務係にお問合せ下さい。